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HPに異変が!!!

 投稿者:二上 浩  投稿日:2007年 7月 3日(火)19時23分9秒
  お恥ずかしい話ですが、HPのアクセス数のデーターを公開以来取っています。
台帳は「会議室」にあるのですが、今朝はメモを持っていきながら転記を忘れました。昨晩の分はわかりませんが、今朝から夕方まで、110人を越える方にお越しいただいています。こんなことは公開後始めてのことです。

通常私のHPは、1日に多くて50アクセス、通常は30台から40台です。でも、確実に今日の日中、110を越えるアクセスがありました。
考えられることは団体で読んで頂けたということです。
もしかして昨晩、どこかの会合で話題になったのかもしれません。

拙い文章だけのHPですが、大歓迎しています。
今後ともよろしくお願い致します。

もしかして先週取材を受けた某放送局の関係かもしれません。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

某ジャーナリストへメール

 投稿者:二上 浩  投稿日:2007年 6月13日(水)07時29分9秒
  http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/newpage2kaigosiennsennmonninntoukougennou.htm

「介護支援専門員」1月号が届いた頃、某氏から某ジャーナリストのブログを教えていただいた。メールで投稿誌を送りたいが、何処に送れば良いか問い合わせてみたら・・・ということであった。

今回のコムスン問題は、介護保険の構造的な欠陥から見れば大したことのない問題である。一ワンマン経営者の問題でしかないが、しかし重大な問題でもある。
昨日放映された番組で某ジャーナリストは、この問題を氷山の一角と捉えていた。正に氷山の一角なのだが、氷山の姿が見えていない。そこで氷山の姿、構造をお知らせすることにした。

ご紹介したページには関係文書へのリンクもはってある。リンクまでお読みになればその全容はお解かりいただけると思う。これだけの背景がありながら何故改善されないかということに関しては、一部専門職にも責任がある。しかし人によっては「雇用」と「理念」を天秤にかけることになるからお勧めはしないが、その現状で良いとも思っていない。そこでたどり着いた結論が、理念高き民間事業所により協業化出来ないかということである。

措置から契約へ大転換した介護保険だが、転換したのは負担方法の変更であり、情報の取り扱いから言えば未だに措置次代の体制が継続している。
この構造の欠陥を公正取引委員会も指摘しているが、未だに解決を見ない。
この構造の欠陥こそが責められるべきではないであろうか?

サービスの質ということで言えば、コムスンは全国に先駆けて24時間巡回型ヘルパーを開始している。最近は24時間対応出来るヘルパー事業所も増えているが、これはコムスンの先進的な実践の成果ではないであろうか?これを社協が実践すれば日本の福祉も随分良くなるのであろうが、未だに定時から定時である。
「定時から定時では生活を支えることが出来ない」と社協を飛び出して開業しておられる方もある。

今回厚生労働省はコムスンを処分したが、東京都は区立特別養護老人ホームを処分対象にした。区立特養には天下り管理者もおられただろうが、英断であったと思う。全国に数ある天下り管理者の皆様には心していただきたいものである。
公正取引委員会に報告しても良いような委託機関も見ているが、その前に市町村の英断をお見せいただきたいものである。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

主治医意見書は誰の責任か・・・。

 投稿者:二上 浩  投稿日:2007年 6月 6日(水)21時30分26秒
  6月末で認定期間が切れる要支援2の方の更新申請の代行を行なおうとした。主治医意見書は今月7日に依頼しておられるが、2週間目の受診時には出来ていなかった。そこで昨日(29日)催促の電話をされた。依頼から3週間経つが出来ていない。
そこで意見書は後日ということで申請する事にした。意見書が遅れれば認定も遅れるわけだから責任の所在が明らかになる。それはそれで担当ケアマネとして、面子も保てる。

窓口で「意見書の無い申請は受け付けないことになりました・・・」と言う。「???」である。
開業前から各種掲示板で論議を重ねていた(素人なのに)が、主治医意見書を料金後払い郵便で郵送していただく(主治医から)システムをとっている保険者(市町村)も多いと聞いている。根拠は介護保険法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html

である。

『   第二節 認定
(要介護認定)
第二十七条  要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

3  市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。  』

別に私が違法のことをしていただきたいと言っているわけではない。本来なら行政が行なうべき主治医に求める意見文書が依頼から3週間経っても出てこないから、認定調査を先に行われたら如何ですか・・・と言っているだけである。
料金後納郵便の話は2年ぐらい前に担当者に話しているが、これは責任の所在の話である。行政(保険者)に責任があるから後納郵便の封筒を作っている。この認識の差が全てにおいて現れているものと思う。主体の取り違えである。

窓口で議論する内容でもないので、後程時間が空いた時に担当主任に電話で伝えておいたが、善処していただけるものと思う。そこで出てきた話が、特定の医療機関からの意見書が遅れていた(る)と言われる。医療機関と聞かれたから主治医の名前も伝えたが、これは内部の問題である。先ずは内部機構から整えていただきたいものである。
利用者にその責を求めることは許されない。

公的な場で「意見書が無い申請は受け付けません」と言う話が出れば、法解釈において激論を交わすことになるだろう。その方がケアマネの意識高揚につながるのかもしれない。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

知らなかった・・・。

 投稿者:二上 浩  投稿日:2007年 6月 1日(金)18時51分39秒
  >高岡市では議長用の「日産プレジデント」をはじめ、幹部職員用に6台の黒
塗り公用車を所有している。議長車についても来年度、更新を検討している。

有ること自体を知りませんでした。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

『介護問題』と相談手順

 投稿者:二上 浩  投稿日:2007年 5月21日(月)18時34分45秒
  昨日相談申込者とお逢いして、家族親族関係の概容が見えてきた。
家族・親族会議のメンバーの一人に連絡が取れないと言われる。この週末を逃すと退院が間に合わなくなるので、日曜日の午後を避けていただければ何時でも良いとお伝えしておいた。

話をつなぎ合わせ、利用出来る社会資源を集めれば、充分に介護・見守りが可能な状態である。暫定ケアプランと利用表試案を作って概算を出してみた。低めに見積もった介護度とドンピシャリである。メインとなるサービス事業所と費用の細かなところの打ち合わせも終わった。
あとは家族会議を開いてケアプランを完成させ、病院側と退院・日程調整の上、退院前カンファレンスにサービス事業者と一緒に出席すればプランは動いていく。が、家族会議開催でつまずいている。ここに『介護問題』があるのかもしれない。

概要は判ったが、今まで聞いていた話とは少し違う。そのいずれが真実であっても対応出来る方向で提案してある。連絡が取れない方にこの提案を聞いていただきたい。必ず納得出来る方向である。今日の夕方まで連絡がなければこちらから働きかけることにする。とにかく関係者の合意が必要である。

家族会議が開催されたと仮定しての日程だが、双方に異存のない折衷案が原案になっているから合意いただける(はずである)。
週明けには病院側と退院前カンファレンスの日程調整を行い退院に向けて動き出すが、それまでに暫定プランを関係者に届けておく必要がある。そのためにも(案)は昨日入力して、関係者にも根回しをしておいた。家族会議の後修正をして(案)とすれば良い。

今回はカンファレンスにケアプラン担当者も交えてサービス担当者会議とするが、契約はここで提示するケアプランに合意いただいてからということになる。サービス計画作成依頼届出書の提出は契約終了と同時に提出して、サービス提供が始まるわけである。
ここまでの相談・連絡・調整等は、「医療・保険・福祉等に関する相談窓口(ケアマネジャー)の申込書」で行なう。裏には当事業所の「ケアマネジメント実施要綱」が明記してある。

契約はケアマネジャーの商品であるケアプランをお見せしてからである。
これが通常の商取引であるが、ケアプランも作らずにサービス計画作成依頼届出書を出すことは暴挙に近い。プランを拒否されたら如何されるのであろうか???被保険者証に汚名が残るだけである。そのような事業所が多いことも事実である。

ケースに即応出来る体制作りは終わっているが、残るは関係者の合意だけということになる。この手順だけは後々のためにも是非踏んでおかなければいけない。
説明と合意とは関係者全てに対してのことであり、関係者合意の上プランを実行したいものである。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

患者会の力

 投稿者:二上 浩  投稿日:2007年 5月14日(月)19時46分56秒
  「つくしの家といで」の畑を3人で耕してきたが、雑木の大きなものは掘り起こすことを諦めた。畑の面積は50坪ぐらいあるが、約半分位は確保できた。あとはサポーターチームに石灰をまいていただき、一週間ぐらい放置してから肥料をやって、再度耕して畑にすれば良いそうである。その作業も含めて、サポーターチームで行なっていただけることになった。

患者会の代表が2人揃ったので、作業終了後お茶を飲みながら標題の話を切り出した。患者会には心を和ませる威力がある。一人では無い・・・という安心感と、みんな頑張っているんだ・・・という無言の励ましである。
昨年開催した講演会で、座談会までの休息中に講師を独占していた女性があった。その時は目が潤み、悲壮感さえ感じられた。最近の彼女は、時には笑顔も見せ、患者会への参加を楽しんでおられるようにさえ見える。途中からご主人も出て来られるようになったが、患者会から何らかの力を貰われたことは事実のようである。
病気を受容して、生きる力が湧いてきた・・・といったところであろうか。

最近某大学の社会学科の助教授に会の中へ入ってきていただいている。先生のテーマは障害者等団体と社会との結びつきに関する研究である。
別の大学の前教授も重度障害者団体の中に入ってきておられ、後任教授に紹介すると言われているということである。
二人の代表に、各教授とのつながりを複層構造にすることを勧めた。
すでに団体に入っておられる助教授をサポーターチームが揃っている日にお連れすることにし、これからの教授に対しては、お二人でお逢いされることになった。

「ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会」参加の感想にはお二人とも厳しいものを持っておられた。患者会として行政批判をしていても問題は解決しないということである。ネットワーキングの会には、是非行政構造を変えていく力になっていただきたい。
こちらも同じく法や制度は出来ているが、結果作られる縦割りの機関が機能していないということである。先日の会に熊本から駆けつけていただけた難病相談支援センター職員もあれば、地元開催でもあるので、地元の難病相談支援センターに声をかけたら「そうですか・・・」で終わるセンターもある。地域格差なのか意識の違いなのか・・・。行政職員には職務に前向きに取り組む姿勢が求められる。是非そうであっていただきたい。
お二人の厳しさはこの点に向けられていた。

患者会は、一人ひとりの会員の心を和ませ・元気付けることも出来る。そして、法や制度が本来の運用になるような働きかけも出来る。何時までも行政に対する愚痴ばかり言っていても仕方が無い。
大きく活動の輪が拡がりそうな、意見交換会でもあった。
そして私も含めて「誰のために・・・」という問いかけには、自分自身の人生そのものであることに異論は無かった。

福祉は社会運動。患者会も社会運動である。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

県居宅協会組織委員会・裏話

 投稿者:二上 浩  投稿日:2007年 4月16日(月)08時51分6秒
  6月13日(水)の総会に向けて、組織体制や規約改正等の詳細に関して検討が始まった。その内容はまだお伝えできいないが会議終了後現状に対する意見交換を行った。

第三者的立場で見ておられる方は構造までを見抜いておられた。そこで「市政への提言」としての約半年の取り組みを紹介した。経営企画部・広報統計課長が窓口なのでそちらへ相談したら「〇〇が何か言いたいことがある・・・」と担当部・課へ差し戻しになった話や、情報公開システムが利用者にとって選べるシステムでないこと等など、話題は豊富である。

そこでお話した内容は、介護支援専門員がシステムを使って「選択の自由を保障」していかなければいけないことや、その為には先ず、介護支援専門員を選ぶ事が出来る行政のシステム・構造を作っていかなければいけないこと、介護支援専門員自身が「公正・中立の姿勢」を執ることが出来る体制を作らなければいけないこと等などをお話した。
ここで出てきた言葉が「お局さん」である。将軍よりも実権を握っておられた方だが、この表現には感服した。そして3つのルートをお話いただけた。
流石〜〜〜である。外部から見ると良く見えるようである。

そのルート(原理・原則・構造・???)を究明するつもりは無いが、その背景の中で「選択の自由を保障する」と構造転換を公言しているわけである。
身の危険を感じながら「天下り人事」の働きを評価している。
ブログは如何かは判らないが、掲示板は行政関係者も読んでおられる。正にこの構造に対する挑戦状である。

このような話を笑って聞いていただける方は貴重である。我が身をも守っていただける。私に何かあればその真相をも追究していただけるであろう。
そのような方が県内におられただけでも私の行動は成功であった。
カムバックを決意してからそろそろ4年になる。

先日新規相談に1件出かけたが、午後も半分過ぎてから明日退院の方の相談が舞い込んだ。サービス先行・退院支援は私の得意なところでもあるが、MSWが手を付けない内容でもある。
退院援助は一つの重要な業務ではあるが、機動力は無いということである。
退院援助は退院が必要な方への援助であるが、退院が決まった方への対応は間に合わない。機動力こそが独立ケアマネの「特許」なのかもしれない。
ケアプラン後付で書類を調えることにした。

明日某市のケアマネさんと各地域連携室へ同行訪問することになる(予定)が、病院内へも入り込んで退院援助を行なえる背景も整いつつある。
MSWにはその分野の要であっていただきたい。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

大変だろうな〜〜〜

 投稿者:二上 浩  投稿日:2007年 3月 3日(土)19時38分59秒
  以前利用者本人から認定調査を受けないで介護度が決まっていた事実を聞いたことがある。その時は???であったが、これは氷山の一角であった。日常的に行なわれているということである。ここまで来れば言うことは無いが、果たしてこれで良いのであろうか???

介護保険法施行に伴い介護支援専門員を急造したことは事実だが、要介護認定は介護保険の入り口でもあり最も公正に行なわれなければいけない。余りにも軽率な事が行われているわけだが、そういえば最近認定調査のクロス調査の依頼は随分と少なくなっている。これは専門職理念以前の問題であり、その良識を疑う。行政事務自体が崩れ去っているとしか言いようがない。

以前、建設談合と天下り人事に関して書いたが、戦後間もなくの天下り人事の目的は「品質管理・品質の向上」にあったそうである。是非その観点から介護保険の現状を改革していただきたいものである。
現在は如何なっているのかは判らないが、県職員労働組合が施設長資格通信講座の受講を勧め、第二の就職先を斡旋していたと聞いたことがある。福祉畑の業務に現職時代に一切関わったことも無く、施設長として天下っておられる方もあった。

今期待出来るとしたら、行政自身がその行政ラインの構造を再点検することではないであろうか?しかし天下り管理者は現職よりも長老である。「〇〇が来て俺に何を言おうというのか・・・」という言葉も耳にした。この意識が現状を作り上げてしまったのかもしれない。寂しいことである。

とは言え、このままで良い訳は無い。
大変だろうな〜〜〜この現状を本来の姿に戻すのは・・・。

2年前に私の3ヶ月前に独立開業した事業所に県の監査があった。その時に「もう独立ケアマネは監査しなくて良いですね・・・」と言っていかれたそうである。でも、来ていただけないかと待っている。
色々と話が弾むのだろうな〜〜〜と期待している。

なお3月1日、県選出衆議院議員が予算委員会で委託機関の囲い込み問題等、介護保険に関する質問をしておられますので、昨日お近くの方にお逢いする機会があったので、「介護支援専門員」分冊子を事務所に届けていただきました。(届けたと確認の電話をいただきました)
介護保険法と公正取引委員会の指摘の関係を書いておられる方はそう無いと思いますので、今後の議題などにしていただければ幸いに思っています。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

選択の自由を保障する。(2)

 投稿者:二上 浩  投稿日:2007年 2月21日(水)19時24分43秒
  『講義の後司会者から利用者から寄せられた質問が提示されたが、内容は「地域包括支援センター職員から、そのセンターのサービスしか使うことが出来ないと言われたが・・・」といった内容である。』

利用票の確認の時期だが、1件急ぎの用で施設に寄った。事務長が本命ではなかったのだが、担当者が休みだということで、向こうも話があったようでオープンな場所での話しになった。最もこの種の話はオープンな方が良い。

実は引用した内容は某医師から昨日の午前中に問い合わせのあった内容である。そこで私の原稿『介護支援専門員』掲載分冊をFAX送信しておいたということである。質問内容も的を得ていたし、行政もこれには公の場では反論できないであろう。しかし現場に戻れば裏で可笑しなことが行なわれている。可笑しなことは委託機関で行なわれているのかもしれないが、厚生労働省が発した業務マニュアルには、行政の責任で作るセンターであることは明記してある。

民間で力をあわせる構想も練っているということをお話しすると賛同していただけた。「一緒にやりましょうよ・・・」ということで、私以上に前向きかもしれない。組合の持つ力もお話したが、政治はそもそも革新的なものである。旧態依然とした体質に是非メスを入れたいと思う・・・というか、もうメスが入り始めている。

午前の訪問で二名の賛同者を得られたので、それをバネに近々開催するであろう拡大準備会の構想も実現に向けて動き出さなければいけないと思う。
乗りかかった舟であるから、小さな花火かもしれないが準備を始めたいと思う。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

選択の自由を保障する。

 投稿者:二上 浩  投稿日:2007年 2月21日(水)19時23分27秒
  昨晩、「介護保険ー主治医研修会」主催:富山県・富山県医師会 共催:高岡市・高岡市医師会<日本医師会生涯教育講座です>
に参加したが、利用者の「選択の自由」は保障されている。

講義の後司会者から利用者から寄せられた質問が提示されたが、内容は「地域包括支援センター職員から、そのセンターのサービスしか使うことが出来ないと言われたが・・・」といった内容である。実際にこの様に言っている職員を知っている。私が知っているのは氷山の一角であり、委託機関受諾法人併設居宅のケアマネも含めてそう言っている。
市は、「委託しているから当然・・・」と、行政の持つ要介護者情報をも委託機関に提供している。この情報の流れが大きな錯覚を招いてしまったのか・・・。

県担当者からは「選択の自由を保障する」内容の答えが示された。市担当者からもそれなりの答えがあった。ただし予防給付に関してである。

行政の持つ要介護者情報の取り扱いに関しての質問ではなかったのでお答えは無かったが、当然のこととして「選択の自由を保障する」ということであろう。
この原点の問題が、運用面では「委託しているから当然・・・」と摩り替わってしまうのは何故だろうか?行政自身が、委託事業と自由化された事業の区別が出来ないでいることの証ではなかろうか?はたまた「特定の事業者」を優遇している背景には天下り管理者が絡んでいることを数限りなく指摘してきているが、市の天下り管理者自身が「我の論理」を述べておられた事も耳に入っている。
委託機関併設居宅には情報がスムーズに入って非常に忙しいそうである。この実態もお教えいただいているし、何かが狂っている。

公の場では「選択の自由を保障」していると言われるが、実態は現状である。
社会福祉法人は色々と規制を抱えて事業を行ってこられたが、この度その規制が外される検討がなされている。中でも別格の社会福祉協議会にはこれを機会に本来の役割に戻っていただきたいものだと思う。
1年半余り前にサンシップのエレベーターの中で聞いた言葉だが「社協が事業をやっている内はダメだね・・・。」は某氏から著名な方への言葉であった。偶然乗り合わせた私もそう思っているが、この考え方をすり合わせる必要がありそうである。
そしてその原点の問題が「選択の自由を保障する」ことである。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

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