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Re: サービスの地域割り

 投稿者:二上 浩  投稿日:2006年 9月 4日(月)08時56分30秒
  http://www.jftc.go.jp/child/index.html
委託機関に偏った情報を流さないためにも、行政が行政に対して警鐘を鳴らしたのが今回の情報公開制度であると理解している。』

次世代を担う子供向けに書かれたページだが、独占禁止法に関して非常に判りやすく解説されている。

http://www.jftc.go.jp/child/cnt_02.html
「競争がなかったら?」では「事業者が競争をすると、わたしたち消費者は安くて良い商品やサービスを買うことができるんだよ。」と解説されている。介護保険法のサービスでは利用料が決められているから、私たち介護支援専門員は良いサービスを提供するために、利用者の「選択権を保障する」姿勢を持たなければいけないことになる。これが「中立性の確保」であり、所属事業所に対しては「独立性の確保」の姿勢を持たなければいけない。
競争の原理が働かなければサービスの質の向上も望めないということである。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/02031301.pdf
公正取引委員会は、
> ○ 競争政策の観点からも,介護サービス分野において多様なサービス提供主体間で公正な競争条件が確保されるよう,制度の在り方について検討を行っていくことが必要。
と指摘している。

そこで独占禁止法が登場する。
http://www.jftc.go.jp/child/cnt_03.html
「独占禁止法と公正取引委員会とは?」では、「公正取引委員会には委員長と4名の委員、それに700人以上の職員がいるんだよ。」と解説されているが、「国の役所が、会社やお店が競争をじゃまするようなことをしていないか見張っているのです」ということであるが、公正取引委員会は
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/02031301.pdf
>市町村によっては,特定の事業者に優先的に委託等を行っていることが,利用者獲得をめぐる競争に影響を与えている状況がみられる。
と指摘して
>○ 競争政策の観点からは,市町村において,訪問調査委託の基準等を明確にするとともに,委託に際し,特定の事業者を優遇しないことが必要。
○ 訪問調査の委託に際して特定の事業者を有利に扱う等の運用を行わないこと等を地方公共団体に対して要望。

こう指摘していた。昨年1月から新規認定調査を保険者が行うようになってから、民間事業所のケアマネ間で「新規ケース・・・何処行った???」といった会話があった。約1年後判ったことであるが、在宅介護支援センター名簿に「地区担当」ということで丸印があった。もう1枚の名簿には「在宅介護支援センターという名の居宅介護支援事業所」の名前もある。
認定調査の依頼が名簿への丸印に変わっただけで、本質的には何ら変わっていない。前任課長には公正取引委員会の報道発表資料の最初から4ページをお渡ししてあった。

http://www.jftc.go.jp/child/cnt_04.html
「私的独占とは?」では「選択権を保障しない」世界が描かれているが、上記はケアマネジャーを選ぶという角度から言えば、正に私的独占。行政が行っているのであるから「公的独占」なのかもしれない。「委託しているから・・・」と言われるが、委託している事業は在宅介護支援センターであり地域包括支援センターである。居宅介護支援事業所を委託している訳ではないと思う。公の場で聞いてみる必要がありそうである。
カルテルや再販売価格維持行為は公的制度だから無いにしても、「選択権の保障」「自己決定権の保障」は確保していっていただきたいものである。

公正取引委員会は次のようにまとめを行っている。
>○ サービス内容については,利用者が比較して選択可能となるよう,また,サービス内容をめぐる競争を促進していく観点からも,事業者が積極的に情報提供していくとともに,サービス内容を評価するサービス評価事業が有効に機能するような環境を整備していくことが重要。

ということで情報公開制度がスタートしたものと理解しているが、「私的独占」も疑われる委託機関への行政情報の偏った流し方だけは改めていただきたいものである。

今回の法改正で新規認定調査を保険者が行うようになったが、1年余り先行した内容(二枚名簿の委託機関に丸印)が全国的に拡がらないように願っている。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

Re: 主任介護支援専門員

 投稿者:二上浩  投稿日:2006年 8月31日(木)20時25分47秒
  『「何故地域包括支援センターが必要か?」に対して「当時のような運営をしていれば必要ないのですが・・・」とは私自身の仕事を指すのではない、法人の中でどのような位置づけをして仕事をしてきたかというそのスタイルを指す内容であった。ここにも誤解があったのかもしれない。』

行政にもこの「スタイル」を身につけていただきたい。
今日二人のいわゆる民間。行政ラインの「縦列のネットワーク」から見て民間の方々にそれぞれお会いした。「協業組合」の話をさせていただいたら、お二人からはそれぞれ異口同音に、行政情報が公正に流れていない点をご指摘いただいた。行政自身がどのように「スタイル」を作っていけば良いのか判らないのかもしれないが、そうであればこの方々の言葉を聞けば良い話である。

「協業組合」の発想は独立ケアマネがベースになっているので、オーナーケアマネにまで枠を拡げて提案している。必要とあればもっと枠を拡げても良いわけである。
独立型ケアマネの結集と「雇用」と「理念」を天秤にかけている方々の独立化のお手伝いではあるが、考え方に賛同していただける経営・管理者があればそこに働く意識の高い方々をも仲間にしても良いわけである。
ここまで枠を拡げれば「地域ケアマネジメントの体制作り」に対してかなりの発言力が出てくるものと思う。「縦列のネットワーク」以外の居宅で「横列のネットワーク」を作っても良い。しかしこれは私の趣旨からは外れる。

「民の底力を、応援しています!」とは掲載紙の送付状に書かれた文章であるが、今回はかなりの方々に応援していただける結果になった。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

主任介護支援専門員

 投稿者:二上浩  投稿日:2006年 8月31日(木)12時15分10秒
  今回の法改正に伴い、別名スーパーバイザーケアマネとしてその名称が紹介されたのは一昨年秋頃だと記憶している。
地域包括支援センターに配属されることとされているので現在急造中であるが、急造されている対象が介護保険法施行初期段階に急造された介護支援専門員が中心になっているものと思う。初期段階で急造された介護支援専門員の「質」が問われ、今年度から始まる更新講習のメニューにはソーシャルワークも取り入れられると聞いている。
行政主導の主任介護支援専門員急造計画であるが、将来的に「質」の問題が問われないようにしっかりと人選を行っていただきたいものである。

ところで主任介護支援専門員の配置が必要な事業所に「特定事業所」も上げられている。このことから推測するに、厚生労働省は地域における2つのケアマネジメント機関の形を想定しているように思う。
老人介護支援センター機能を持つ介護予防機関としての「地域包括支援センター」と独立性・中立性が確保された重度者・困難事例にも対応できる「特定事業所」である。
この「特定事業所」のモデルとして、「協業組合」形式で民間型ケアマネジメント機関の全国組織を作ることを提案した。現在は小さくオーナーケアマネを対象に検討しているが、考え方次第では如何様にでも変化させられる組合形式である。ただ参加するケアマネジャーの「理念」と「独立心」を参加資格に位置付けたいとは思っている。
経営・管理的立場にありながら賛同していただけた方もあるが、今回の投げかけに対する反応は、立場は別として、一人ひとりの福祉理念に働きかけた内容でもあったように思う。

「2つのケアマネジメント機関の形」と書いたが、「囲い込み率90%」の機関も加えれば3つのケアマネジメント機関が存在する事になる。私は「囲い込み率100%」でも良いと思っている。但し、「併設のサービスを求めて相談に来た方」に対してである。サービス提供責任者と介護支援専門員の業務にダブル面も見ているので、サービス提供責任者にケアマネジャーを充てれば良い話である。
今囲い込み率が問題になるのは、行政情報がストレートに入る委託機関併設の居宅介護支援事業所である。「サービス量を確保する為に居宅介護支援事業所をサービスに併設させた」訳であるから、委託機関は二枚看板を持つ必要があった。
http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/newpage2kaigino7.htm
それを併設居宅も含めて一枚看板で行ってしまい、行政も何処までが委託機関かわからない現状がある。そして当然のこととして在宅介護支援センターもその機能を果たすことが出来なかったというのが現状ではないであろうか?

「何故地域包括支援センターが必要か?」に対して「当時のような運営をしていれば必要ないのですが・・・」とは私自身の仕事を指すのではない、法人の中でどのような位置づけをして仕事をしてきたかというそのスタイルを指す内容であった。ここにも誤解があったのかもしれない。

ここで3つ目のケアマネジメントのスタイルがそれで良いのかという話になる。サービスの質の監視という意味では第三者機関主義に反論するつもりはないが、例えば更新認定調査時にサービスに対する満足度調査を行うことにすれば事足りるのではないかとも思う。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

企画書

 投稿者:二上 浩  投稿日:2006年 8月26日(土)10時10分15秒
  まだ準備段階なので企画書と言うよりは現状報告書・活動予定書のような内容になってしまった。ネットワークに関しては次のように書き表した。

『〔地域ケアマネジメントに関して〕
地域で連携の取れたケアマネジメントの体制が出来るためには、公正な情報のあり方が確立される必要があります。偏った行政個人情報の流し方をしていたのではその連携も難しいのではないかと思います。

〔地域ネットワークに関して〕
在宅介護支援センターに変わって出来た地域包括支援センターは地域ネットワークの拠点施設でもあります。老人クラブ・民生委員・福祉活動員など行政ラインの「縦列のネットワーク」作ることとされています。(社会福祉士の仕事)
また、一人ひとりのケアマネジャーは、ケースなどを通じて作り上げた独自のネットワークを持っています。中でも独立ケアマネは自由にネットワーク作りが出来ますので、かなりのネットワークが張り巡らされているものと思います。今回の参加も「難病ネットワークとやま」からの誘いです。これを「横列のネットワーク」と呼んでいます。
「縦列のネットワーク」と「横列のネットワーク」が複雑に絡み合った地域ネットワーク・地域福祉コミュニティーが出来ていけば良いと思います。
そして市民の皆様には現状を監視していっていただきたいと思います。』

この企画書(?)を現段階で色々な形で使用することが出来るように思う。
いずれHpにも掲載する予定ではあるが、来月公表されるまでは「極秘」ということにしておこうと思う。

「縦列・横列のネットワーク」に関して意外なところで、意外な方が発言されたのを耳にしたことがある。かってお付き合いがあった方であるから、そのようなことを当時発言していたのかもしれない。独自の考え方からの発言なのかも知れない。インターネット上は私だけが採用している言葉である。

「協業組合化」に関して某氏から質問いただいたことがある。
「考え方が同じなら、違うところで考えても同じ結果が出るのではないでしょうか?」というのがその時の答えであるが、全国向けに先行したのは私のようである。
考え方の同じ方は数多く存在するものと思うが、その考え方を書面に表すことが企画書の意義であると思う。

「ボランチ型在宅介護支援センター」構想に関して申請書を書いたことがある。1年ほど経って聞いてみると、その答えが「法人格」であった。
出来てもいない事業計画書に書かれた内容を列記しての答弁書であったが、稟議は通らなかったようである。それで放置されていたのであろう。

今回の「企画書」も一方通行で良いと思っている。行政には大きな期待は持っていないし、民間の活力で公正な形で行政を刺激していこうとも思っている。そういう意味では今回の「企画書」は公的制度に乗った「企画書」である。

それにしても非公式には随分提言を重ねてきた。
認定調査に関しては、今回の法改正に1年数ヶ月先行して新規保険者調査を実行していただけたが、その後が悪かった。指摘している公的な根拠がお解かりいただいていないのでこのようになるのだが、「公正」の根拠は公正取引委員会の調査結果とその考え方である。

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/02031301.pdf
度重なる引用になるが、改正法にも内容は盛り込まれている。改正法を精査していただく必要がありそうに思う。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

いのちをおもう

 投稿者:二上浩  投稿日:2006年 8月23日(水)19時11分20秒
  何気なく「難病ネットワークとやま」理事会のファイルを開いたら某市の総会次第と機関紙が綴じてあった。「???」だったが7月の「ALS情報交換会」に呼ばれた時にいただいたものだった。昨年度は3回の情報交換会と1回のシンポジウムを開催されているが、内何回かは出席させていただいている。
難ネットが何時から参加しているかは知らないが、患者会とも連携を取っていこうという姿勢には恐れ入った。県難病相談支援センターもこうであっていただきたいものである。
全国難病センター研究会(第6回研究大会)で支援センター職員と某MSWの参加があったのでその仲を取り持っておいたが、県内における医療連携・病院連携へと発展することを望んでいる。基幹拠点病院〜協力病院の地域における病院連携の早期構築が望まれる。

来月のALS情報交換会は場所を移して難病ネットワークとやま会議室で開催されることになったとお聞きしているが、内容は嚥下困難者のレトルト食品を試食する会になりそうである。ケアマネジャーは色々なネットワークを持っているから、話が出れば誰かが準備できるというところが面白い。これがいわゆる「横列のネットワーク」である。いとも簡単に情報が集まるのは、民間の英知を結集している努力の賜物なのであるが、「認定からケアプランまでコースに乗ってきた」ケアマネジャーとは一味違う。

昨日お話していた企画の題名が決まった。「介護・生活そして人生を選ぶ」選択権の保障と言っても、内容を理解出来ないケアマネジャーもありそうな感じもするし、このテーマなら部外者の市民でも理解できるのではないだろうか?
「スーパーで食品を選ぶときに新鮮な・良い品物を自分の目で確かめて選ぶでしょう?この選ぶこと、選べることが大切なのですね」とは主婦の目から見た選択権の保障であるが、正に介護サービスも選ぶことが出来るそんな介護業界であって欲しい。
在宅介護支援センターの名簿に地区担当だと言って丸印をしていたのではこの「選択権の保障」の芽を行政自らが奪い取っているということになる。この主婦感覚を行政担当者にも学んでいただきたい。
補助金・助成金を出しているから、天下り管理者がいるから等など・・・。偏った・公正でない運用をしているのは行政自身であることを今一度確認させていただきたい。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

「囲い込み」

 投稿者:二上浩  投稿日:2006年 8月21日(月)20時45分3秒
  ここまで徹底しているとは思わなかった。

居宅を併設しているが小規模事業所にはサービスも回らない様子である。
サービスを求めて来訪する利用者に自社サービスを提供しても「囲い込み」とは言わないと各所で書いているが、サービスを求めて来訪する利用者すら無いのが現状の様子である。私もサービス事業所からのケアプラン依頼には大方応えているが、最近はその依頼も途絶えている。
二枚名簿の在宅介護支援センターに丸印をつけていたのであるから、地域包括支援センターに丸印をつけていることは予測されるが、それを自社で囲い込んでいては同じことである。もう半年経つが答えをお聞かせいただけないので公の場で論議することにしたが、行政は「委託しているから・・・」と言うであろう。適切な公平なケースの取り扱いをしてこなかった在宅介護支援センター・地域包括支援センターに責任の所在を摩り替えるものと思う。これが行政である。
個人情報の詰まったケアプラン関係書類を、文書の発行先は担当課長になっているが、地域包括支援センターに提出することになっている。実績のある地域包括支援センターならまだしも、「在宅介護支援センターという名の居宅介護支援事業所」で行政情報を囲い込んできたメンバーとほとんど同じでは「地域での連携」と言われても「チョット待ってくれ・・・」である。

先日NPO法人主催の企画力アップセミナーに会議の都合で半日しか参加できなかったが、企画の様式を送っていただけるので、ここで「独立化の勧め」を企画しようと思う。インターネットを通じて全国発信したら、東京・大阪・札幌で記事になった。記事は一人歩きするから、富山県での企画として企画書を書こうと思う。勿論県担当者の出席もあるから、担当課へつないでいただけるような企画書の宛先にしようと思う。
県居宅介護支援事業者連絡協議会組織委員会に関しては、4百字の原稿ではあるが、大方現在抱えている問題点を提起出来たと思う。もし採用になればこちらでも公言することにする。

昨年の8月はケースが集中して暑い夏であったが、その意味では今年は寒い夏であった。しかしかなり暑い、オーバーヒート寸前の夏でもあった。
条件は全て揃った。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

情報公開事業

 投稿者:二上 浩  投稿日:2006年 8月17日(木)08時49分16秒
  『「行政が一番公正でないですね・・・」という話にも至ったが、二枚名簿の地区担当在宅介護支援センターに丸印があった事実を知っていたのは私だけではなかった。』

「独立性・中立性の確保」は私が言い出したことではない。厚生労働省がその必要性を感じて今回の法改正の審議過程で明示したことではあるが、意味を理解されている方は少なかったのではないかと思う。
これは利用者に対する「選択権・自己決定権の保障」であり、専門職の「理念」の問題である。独立性を確保するためには所属事業所から立場としての独立が求められるであろうし、理念的にも独立している必要がある。
ここまでの理解がない方に「独立性・中立性の確保」と言っても、通過型理念でしかないのであろうが、理念が先か実践が先かということにも通じる。

「第三者機関主義」ではサービスの質とケアマネジメントの質の向上をサービス監視・ケアマネジメント監視の立場から双方に求めていると理解しているが、「独立化の勧め」は本来単体で存在する性質のケアマネジメントを本来の姿に戻すことをも視野に入れている。独立ケアマネが公の場でこの論議を展開するのも面白いのかもしれない。

情報公開事業の説明会で某ケアマネさんから「独立事業所は大変ですね・・・」と労いの言葉?をいただいたが、このことで情報が公正に提供されるのならば多少の費用負担があっても良いとは思う。これとは別に行政情報の取り扱い関しても、各保険者の方針等、開示していただきたいものである。

4年前の公正取引委員会調査結果には居宅介護支援は含まれていなかったが、今回厚生労働省は介護支援専門員に対する「選択権」も保証しようという考えに至ったようである。来年度あたりに情報公開事業後の調査も行っていただきたいのだが、現状が改善しないようであれば、情報提供をしても良いとも考えている。
開業前に「認定からサービスまでコースに乗っているよ・・・」とお聞きしていたが、乗っているのではなく、乗せていた実態が明らかになったわけであるが、その原因が行政自身であった。法改正では新規認定調査を保険者に義務付けたが、当市では1年以上前から実施していただいている。しかしその後が悪かった。二枚名簿への丸印は考え方が根底からは変わっていないことを意味する。質問からそろそろ半年になろうとしているが、運営協議会で論議された結果を公開していただきたいものである。

【縦列のネットワーク】と【横列のネットワーク】が絡み合った地域ケアマネジメントの体制を作っていくためにも、是非この個人情報の取り扱いの方向を明確にしていただきたいのだが、現状のままの体制では「独立化」が進むどころかますます「囲い込み型ケアマネジメント」が増えそうな予感もしている。
あとは関わる専門職の理念の問題ということになるが、一番の問題は、問題が表面化しないことのように思う。公開情報の中に囲い込み率も明記出来なかったのであろうか???
医療系サービスの囲い込み率が対象にならなかったことに対して感情を露わにしておられた方もある。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

Re: ソーシャルワーク

 投稿者:二上浩  投稿日:2006年 8月15日(火)07時33分12秒
  『このような主旨で、経営・管理者からの「囲い込みの指示」により雇用を脅かされてきた介護支援専門員やその理念としての「中立性の確保」が保障できる背景作りや行政情報の「公正」な取り扱いに関しても、公の場で論議してその改善を目指していくことにした。
そして何よりも大切なことは「地域ケアマネジメント」の体制作りだと思う。
【縦列のネットワーク】と【横列のネットワーク】が複雑に絡み合った、そのようなコミュニティー作りのきっかけになれば幸いに思う。』

「独立化の勧め」がインターネットから飛び出した。昨日1日かけて市内の地域包括支援センター・居宅介護支援事業所を中心に、全国発信の情報と結果としてのニュースを配布した。一部事業所を残したが、久しぶりの広報であった。中にはゆっくりと面談に応じていただけた方もあり、各々の立場で現状を如何に受け止めておられるかもお聞かせいただいた。
滅多に口を開くことはない方々ではあるが、その根底には同じ想いがあった。地域ケアマネジメントの体制を整えていく必要性を感じておられた方もある。「独立化の勧め」をきっかけに、問題意識を抱えた皆様との論議も進めていく必要がありそうに思う。

「行政が一番公正でないですね・・・」という話にも至ったが、二枚名簿の地区担当在宅介護支援センターに丸印があった事実を知っていたのは私だけではなかった。
「委託しているから・・・」という話は公には通らないであろう。委託しているのは在宅介護支援センター事業であり、居宅介護支援事業ではない。
「在宅介護支援センターという名の居宅介護支援事業所」が行政の持つ個人情報を囲い込んできた事実は今年度発表された介護支援専門員名簿にもはっきりと現れているし、民間事業所には居宅閉鎖も考えているところがある。
法改正後県内だけを見ても「在宅介護支援センターという名の居宅介護支援事業所」は大幅に減っているし、別の名前で統一している市町村はこの内容をご理解いただいてのことだと思う。

『高岡発』〜「富山発」へ「地域ケアマネジメントの体制作り」が拡がっていくことになるが、「理念としての中立性の確保」「公正な情報取り扱い」「囲い込み」「選択権の保障」「縦列のネットワーク」「横列のネットワーク」等がキーワードになるものと思う。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

ソーシャルワーク

 投稿者:二上浩  投稿日:2006年 8月14日(月)20時50分38秒
  大きく地域ケアマネジメントの体制を整えていくこともソーシャルワークの一部だと思う。問題点は見えているのだが、誰が行うのかということである。問題点はもう見えているので、法などに照らし合わせながら列挙してみることにする。

・「老人介護支援センター」における地域福祉コミュニティーの形成
 老人クラブ等、民生委員・福祉活動員など地域ネットワークに関しては、地域包括支援センター社会福祉士と地区社協の協働により解決していただきたい問題である。ここに出てくる言葉が「社協が事業をやっている間はダメだね・・・」ということだと思う。(サンシップのエレベーターの中で聞いた言葉だが、相手は著名な方であった。富山県にもその考え方の方はある。)【縦列のネットワーク】

・ケアマネジメントを通じて生ずる対象者を取り巻く社会資源の連携
 サービス職員や知人・友人・近隣などの「人的」ネットワーク。「選択権」や「自己決定権」など、対象者本人が中心。【横列のネットワーク】

・職能団体・市民団体・患者団体など、目的別の【横列のネットワーク】が存在する。

これらのネットワークは「福祉」である。

ここに介護保険という営利法人も参入した制度が誕生した。しかし実態は措置・委託の考え方から抜け切れずに、公的制度でありながら「公正」に運営出来ていない現状がある。介護保険行政も含めたソーシャルワークが必要なようにも思う。その第1弾が「独立化の勧め」である。

この背景には、公正取引委員会も指摘していることではあるが、利用者獲得にためには在宅介護支援センターを受諾することが有効に作用している。委託先は行政とつながりのある施設がほとんどである。
しかし、在宅介護支援センターは先に紹介した老人介護支援センター機能を持つセンターである。指定居宅介護支援事業所を委託したわけではないが、本来二枚看板である必要のある在宅介護支援センターの二枚目の看板の「在宅介護支援センターという名の居宅介護支援事業所」において、行政の持つ個人情報を「囲い込み」してきた訳である。これが公正な方法なのか?公正取引委員会に聞いてみても良いと思っている。

【縦列のネットワーク】が出来ている事実は確認していないが、この5年間書き綴ってきた内容は【縦列のネットワーク】の過去の実践記録である。
自社完結型ケアマネジメントにおいては【横列のネットワーク】も期待薄であるから、職能団体においてその方向性を検討していただくことにしようと思う。

現在『会議室』にはネットワークに関する5冊のファイルがある。近日中にもう1冊増える予定だが、その中に「地域の連携」というファイルがある。雑居ファイルではあるが、ケースにつながる内容もある。今その中を飛び歩いているわけである。
方向は決まっているので対象者は選ばない。「ボランチ型在宅介護支援センター」問題のあるケースには介護保険内外を問わずに関わってきているが、中には行政が問題のケースもある。担当者が制度を知らないということだが、自立支援法においてある程度は解決するものと期待している。重度者には有利になりそうな自立支援法である。

この地域ケアマネジメントの体制を整えるためにも、厚生行政以外の角度から問題の提起を行った。それが「独立化の勧め」である。即ち「ネットワーク」からの刺激である。
中小企業組合法は社会における色々な仕組みを作っていく法でもある。公正取引委員会が介護保険法に口を挟んだのも、介護サービスが民間にも開放されたからである。商工会議所加盟の事業者も目につくが、経済界から介護保険界を刺激出来ないかというのが今回の取り組みでもある。
これらのことが今回の法改正にも盛り込まれていると言ったら「???」かもしれないが、例えば地域包括支援センターマニュアルに書かれていた情報の漏洩の問題であるが、「行政委託機関から例え併設の別機関に対しても行政情報の漏洩があってはいけない。」と明記された。

このような主旨で、経営・管理者からの「囲い込みの指示」により雇用を脅かされてきた介護支援専門員やその理念としての「中立性の確保」が保障できる背景作りや行政情報の「公正」な取り扱いに関しても、公の場で論議してその改善を目指していくことにした。
そして何よりも大切なことは「地域ケアマネジメント」の体制作りだと思う。
【縦列のネットワーク】と【横列のネットワーク】が複雑に絡み合った、そのようなコミュニティー作りのきっかけになれば幸いに思う。

だからこそ【協業組合】には「セールスマン的ケアマネ」や「独立のための独立を目指される方」は必要ないということである。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

在宅介護支援センターという名の居宅介護支援事業所

 投稿者:二上浩  投稿日:2006年 8月13日(日)21時21分8秒
  県内の居宅介護支援事業所名簿を整理していたら「在宅介護支援センターという名の居宅介護支援事業所」が随分減っていた。内5分の1強が高岡にある。
保健福祉・介護保険計画では特定高齢者に関するサービスを「在宅介護支援センターという名の居宅介護支援事業所」で実施する計画になっていたが、如何なるのであろうか?
居宅介護支援事業所と在宅介護支援センターの2種類の名簿を示し地区担当在宅介護支援センターに付けられていた丸印は如何されているのであろうか?
「委託しているから当然」と言われるが、委託されていたのは在宅介護支援センター事業であったはず。在宅介護支援センターという名前が付いていても居宅は居宅。「公正・公平」な行政の持つ個人情報の取り扱いをお願いしたいものである。

昨年1月、全国に先駆けて新規認定調査を保険者が行うことになった。公正取引委員会の調査結果をお伝えしたのは私だが、それから1年半あまり、保険者ルートの新規ケースは皆無であった。民間事業所では居宅を閉鎖するところも出てきている。この現状を事実は事実として公にしようと思う。私には横列のネットワークがあるからまだ良い方である。
先日民間某施設経営者と意見交換したが、「待つしかない」と言われる。
在宅介護支援センターは「待つ福祉から、発見できる福祉へ」の縦列のネットワークを作ってきたのであろうか?行政の持つ個人情報を横流ししていてはコミュニティーどころか、地域ケアマネジメントの体勢も出来ないであろう。

http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/

 

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